大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)2319 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦徹の上告趣意は、憲法前文違反をいうが、国際慣習法上、外国人の入

国の許否は当該国家の自由裁量によつて決定しうるものとされており、このことは

憲法の理念に反するものでないことすでに当裁判所大法廷の判例(昭和二九年(あ)

第三五九四号同三二年六月一九日判決刑集一一巻六号一六六三頁、昭和二六年(あ)

第三九一一号同三〇年一二月一四日判決刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴し

て明らかである。したがつて本件被告人の所為に適用された出入国管理令三条、七

〇条は憲法前文に違反するものでなく、所論は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三八年三月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!